投資相談お申込みはこちら

03-6206-3550
ご入居者様向けのHPはこちら

ホーム > 武蔵ONLINE記事一覧 > 収益物件で不動産投資 > 購入物件に生活保護受給者が入居することにデメリットはあるか

 

購入物件に生活保護受給者が入居することにデメリットはあるか NEW
2023/05/08

購入物件に生活保護受給者が入居することにデメリットはあるか

当社では、「駅から遠いこと」「築年数が経過していること」などを理由とする空室でお困りのオーナー様よりご相談をいただくことが多いのですが、そういった物件の管理を受託し独自のリーシング体制で入居率を高めることを得意としています。

 

そのため当社では、駅から距離がある、または築古で家賃帯の低い物件も多く取り扱っています。中には、生活保護を受給されている入居者様もいらっしゃり、物件購入時に気にされる買主様も少なくありません。

 

しかし賃貸経営上は、そこまで気にされる必要はありません。生活保護受給者の方が入居されている場合、基本的には安定した家賃収入を得られるケースが多いです。

 

その理由は以下の2つです。

・自治体(役所)からの直接入金(代理納付)であれば、家賃滞納の心配がない
(入金方法については、自治体や管理会社の意向によります)

・引っ越し費用については自治体からの負担がないため、長期での入居が見込める

 

当社では、原則代理納付(家賃を自治体から直接入金いただく)を条件として入居募集をしておりますので、毎月安定した家賃収入を期待できます。

 

一方で物件を売却する予定がある方にとっては、注意すべきポイントがあります。

 

生活保護を受給されている入居者様の割合が高まると、売買時に融資が付かない金融機関もあります。そのため賃貸経営中は、バランスを見ながら入居付けを行うなどの注意が必要です。

 

また当社は、生活保護受給者の方が入居されていても安定した賃貸物件の運営ができているという管理実績から金融機関様からもご評価をいただいておりますので、売却時の出口戦略の取りやすさにもつながっています。

 

物件購入やアパートの空室にお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

 

執筆者 佐々成之

社長室マーケティンググループにてリーダーを務める。管理相談の集客や広報活動を担当している。

お気軽にご相談・
お問合せください
無料投資相談 無料管理相談 未公開物件情報